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相続でお悩みのみなさまへ
相続した土地の価値は税務署が決めると思っていませんか?
固定資産税の評価と相続税の評価では性格が違います
●固定資産税→賦課納税制度 (価格は市町村が決める)●相続税→申告納税制度 (路線価や倍率はあくまで参考)
固定資産税の評価は市町村が決める訳で、ひとつを変えると町全体に影響するため、地目認定の誤りなどがない限り評価額を覆すのは難しいと言えます。最高裁まで争われた例もあるくらいです。
これに対して相続税の評価は、国が国民のためにサービスで提供しているだけで、これに拘束されるものではありません。昔は相続税の評価は時価の五割程度だったので、誰も文句は言わず、路線価で申告していたわけですが、平成 3 年より路線価は時価の八割水準となったため、広大地や、変形地等において、路線価が実際の評価を上回るケースも数多く出てきました。倍率方式の地域についてもしかりです。
こういう時こそ不動産鑑定士の評価が有効なのです。広大地減価の通達の施行により鑑定士評価のニーズが減りましたが、広大地減価を下回る評価が可能な場合もあります。
また、建物については固定資産税の評価額で申告するのが通常ですが、固定資産税は残価率を20%に設定しているため、古い建物の場合評価額が時価を上回るケースがほとんどです。
ぜひ不動産鑑定士による時価申告をご検討ください。
サンプルファイル
■ファイル名をクリックするとファイルを開きます(別ウィンドウで開きます)
●相続税評価 (PDF 形式, 479 KB)
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