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税理士のみなさまへ

リスク回避のため、鑑定士を有効活用下さい!

■同族間の売買

社長の土地を会社が買う場合等、融資のため、税務調査対策のため鑑定評価をとることをお勧めします。

■相続に係る各種評価

相続の際に際して以下のような場合、不動産鑑定を活用下さい。

1.相続税の申告

広大地、底地、瑕疵のある土地等路線価方式が時価を上回る場合は鑑定評価による申告をお勧めします。特定の不動産だけ鑑定評価を採用することも可能です

2.相続税の還付申請

同様の場合で、路線価で申告しておいて、鑑定評価をとり、還付申請する事が出来ます。この場合の鑑定報酬は成功報酬で構いません。

3.遺留分算定、遺産分割協議書のための評価

宅建業者の無料の査定書を参考にしているケースが見受けられますが、裁判等では通用しません。

■減損会計のための評価 

50%以上の市場価値が減少している資産など、一定の要件に当てはまる不動産につきましては、減損損失を認識、測定する必要があります。減損の対象となる資産が不動産の場合については、不動産鑑定を活用下さい。

■賃貸等不動産の時価評価

上場企業等において、 賃貸等不動産について、時価情報等の開示が行われることになっています。時価把握については、不動産鑑定を活用下さい。

■株式の時価評価

株式の売買等の際には、株式の時価評価が求められます。不動産を保有している企業様の株式の時価評価の際には、不動産鑑定を活用下さい。

サンプルファイル

■ファイル名をクリックするとファイルを開きます(別ウィンドウで開きます)

相続税時価評価の勧め (PDF 形式, 479 KB)

関連項目

所在地

所在地

株式会社都市リサーチ

〒810-0041 福岡市中央区大名2丁目1-12-402

city-research@xrj.biglobe.ne.jp

Tel: 092-725-2183 

Fax: 092-725-2185

不動産鑑定業

福岡県知事登録 第7-142号

専任不動産鑑定士 中村秀紀

国土庁登録 第 3974 号

営業時間/9:00〜17:30

お問い合わせ

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